特定家庭用機器再商品化法
[ トクテイカテイヨウキキサイショウヒンカホウ ]
家庭で不要となったテレビ、エアコン、洗濯機、冷蔵庫の家電4品目について、家電メーカーに回収とリサイクルを、消費者にその費用負担を義務付けた法律。1998年5月制定。経済産業省・環境省所管。
本法の制定前、一般家庭から排出される廃家電は、本体に有用な資源が多く含まれているにもかかわらず、そのほとんどが直接埋め立て及び破砕処理により廃棄され、また組成・構造の複雑なもの等は市町村における適正な処理が困難になっていた。このような状況を背景に、資源の有効利用及び廃棄物の減量化を図るため同法が制定された。
対象となる使用済み廃家電の排出者は、廃家電を小売業者に引き渡し、収集・運搬費用とリサイクル費用を支払う。小売業者は、これを引き取り製造業者へ引き渡し、製造業者は、引き取った廃家電を定められた率以上にリサイクル(原料としての利用または熱回収)する。リサイクル率の法定基準(再商品化等基準)は法制定以降逐次見直しが行われ、2015年4月以降の基準は重量比でエアコン80%以上、ブラウン管テレビ55%以上、液晶式・プラズマ式テレビ74%以上、冷蔵庫・冷凍庫70%以上、洗濯機・衣類乾燥機82%以上。なお実績はいずれもこの数値を上回っている。
また回収率(適正に回収・リサイクルされた台数/出荷台数)については2021年度の実績値で68.3%に達しているが、エアコンについては他の対象品目の回収率を大きく下回る38.4%に留まり、回収率向上への重点的対策が必要とされている。(2023年9月改定)