温泉法

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解説

温泉を保護しその利用の促進を図り、公共の福祉の増進に寄与することを目的として1948年に制定された法律。環境省所管。

温泉の定義(摂氏25度以上の温度又は法に定める成分を有する地中から湧出する温水、鉱水及び水蒸気、ガス)、温泉の保護(温泉を掘削・増掘する場合、動力で汲み上げる場合には都道府県知事の許可が必要)、温泉の利用(温泉を公共の入浴又は飲用に供しようとする場合は、都道府県知事の許可が必要)、温泉に関する表示義務、国民保養温泉地の指定などについて規定されている。

近年、温泉志向の高まりの中、温泉利用施設の衛生管理や適切な情報提供のあり方等についての問題提起もなされていることから、環境省では「温泉の保護と利用に関する懇談会」を設置(2003年)し、温泉法の改正、運用の見なおしをはじめとする種々の検討を行ってきた(2004年6月中間報告)。また、2004年夏には、白骨温泉、伊香保温泉など各地の温泉で着色剤の使用や、水道水を沸かしたお湯の使用など温泉地の実態報道が相次ぎ、適正な温泉利用をめぐっての議論が世間の関心事となってきた。このため、環境省は2005年2月、温泉法施行規則の一部を改正し、従来の温泉成分に関する表示義務に加え、加水、加温、循環装置の利用、入浴剤の利用など浴槽内の温泉の状況についても表示しなければならないこととした。

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