渡り鳥条約
[ ワタリドリジョウヤク ]
渡り鳥や絶滅のおそれがある鳥類とその生息環境を保護するため、日本が他国と結んでいる2国間での条約または協定。協定も含めて単に「渡り鳥条約」と言われることもある。日本に生息する野生の鳥類の4分の3(約4,000種)は、太平洋、北米大陸、中国、ロシア、東南アジア諸国などを渡っていることが、確認されている。これらの鳥類の保護のためには、国際的に捕獲禁止などの措置を講じる必要がある。
日本が条約または協定を結んでいるものには、米国との条約(1972年署名)、ロシア(旧ソビエト連邦)との条約(1973年署名)、オーストラリアとの協定(1974年署名)、中国との協定(1981年署名)の4つがある。相手国と約2年おきに条約・協定に基づく会合を開き、施策についての情報交換や共同調査の協議などを行っている。なお、中国との協定では締結当時、すでにワシントン条約が発効(1975)していたため対象は渡り鳥だけだが、日米、日露、日豪の条約・協定では、絶滅のおそれのある鳥類も対象としている。また、韓国との間には、渡り鳥保護のための条約・協定はないが、日韓環境保護協力協定(1993年発効)の下に「日韓渡り鳥保護協力会合」が開催されている。