河川整備計画

[ カセンセイビケイカク ]

解説

従来の河川法(1964・国土交通省所管)では、「工事実施基本計画」において河川工事の基本となるべき事項を定めることとしていたが、1997年の改正により、これを「河川整備基本方針」と「河川整備計画」に区分した。

河川整備計画は、水系ごとに定められた河川整備基本方針に沿って、河川管理者が定める。河川整備計画では、従前の工事実施基本計画よりもさらに具体的な川づくりを明らかにし、社会・経済面や技術面と並んで、環境面からの分析結果を意思決定に確実に反映させ、地域住民、専門家に対し十分な情報公開や意見収集を行い、これを公表しなければならないこととされている。また、洪水や高潮、地震等の防災、取水や排水、河川空間(高水敷や堤防周辺)の利用、漁業活動、舟運やレクリェーション等の河川の利用・活用、河川の水質や生態系の保全等の河川環境に関する現状の課題に対して、基本的な対応の考え方、現在行っている具体的対策、これから実施しようとする具体的対策を盛り込むこととされている。

詳細解説

EICネット 環境用語集