水質汚濁に係る環境基準
[ スイシツオダクニカカルカンキョウキジュン ]
環境基本法(1993)に基づくもので、前身の公害対策基本法(1967)に基づいて、人の健康保護と生活環境保全のために維持することが望ましい基準として定められたもの。1970年に閣議決定され、翌71年に旧環境庁より告示された後、数次にわたり改正されている。
この環境基準では、人の健康の保護に関する環境基準 (健康項目)と、生活環境の保全に関する環境基準(生活環境項目)が別々に定められている。健康項目では、26項目にわたり基準値及び測定方法が決められている。生活環境項目では、利用目的に応じて設けられたいくつかの水域類型ごとに基準値を定めるにとどめ、都道府県知事が具体的な個々の水域の類型を決定する仕組みを取っている(類型あてはめ)。