水循環基本法

[ ミズジュンカンキホンホウ ]

解説

水循環に関する施策について、その基本的理念を明らかにするとともに、これを総合的かつ一体的に推進するための基本法として、2014年4月に議員立法により策定された法律。

一般的な理念及び社会各主体の責務の制定、白書の作成と提出、水循環基本計画の策定、水循環政策本部の設立などの規定が盛り込まれている。これまで、水環境行政、水道行政、水資源・河川・海岸行政など、個々の法律によりそれぞれの担当組織により個別に行われがちであった水に関する行政を、望ましい水循環という観点から整合性のある施策として展開していこうという意図がある。本法の策定までには、1998年に中央省庁の課長クラスが集まった「健全な水循環系構築に関する関係省庁連絡会議」による検討・とりまとめ、2008年に関係議員や研究者による「水制度改革国民会議」による検討・とりまとめなど多くの関係者の努力があった。本基本法の下で、「雨水の利用の推進に関する法律」をはじめ関係法令による施策の更なる具体化が期待されている。(2016年3月作成)

詳細解説

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