残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約
[ ザンリュウセイユウキオセンブッシツニカンスルストックホルムジョウヤク ]
正式名称は、「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」という。2001年5月採択、2004年5月に発効した。2022年末時点の締約国は、日本を含めた186ヶ国(欧州連合(EU)を含む)。
残留性有機汚染物質(POPs)とは、(1)毒性、(2)難分解性、(3)生物濃縮性、(4)空気、水、生物を介して国境を越えて遠くに運ばれる長距離移動性、の性質を有する有機化合物のことである。PCB、DDTなどのPOPsが、発生源から遠く離れた北極圏のような地域でヒトや動物から高濃度で検出され、その影響が懸念されたことから、国際的な規制の必要性が認識された。
POPs条約では、附属書Aは製造・使用・輸出入を禁止する措置を取るべき物質(PCBをはじめとする30種類)、附属書Bは製造・使用を制限する措置を取るべき物質(DDTおよびPFOS/PFOSFの2種類)、附属書Cは非意図的な生成を低減し、可能な限り排出しない措置を取るべき物質(ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン(PCDD)をはじめとする7種類、附属書Aと重複するものがある)と定めている(2023年5月時点の附属書A、BおよびCのPOPsのリストによる)。(2023年12月改訂)