有害大気汚染物質
[ ユウガイタイキオセンブッシツ ]
平成8年の大気汚染防止法改正で、低濃度長期暴露で発がん性などが懸念される有害な大気汚染物質について、健康被害の未然防止の観点から、モニタリング、公表、指定物質の排出抑制基準などの規定が追加された。
法律では、「継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがある物質で大気の汚染の原因となるもの」と定義されている。248種類の物質がその可能性がある物として挙げられ、その内特に優先的に対策に取り組むべき物質(優先取組物質)として23種類がリストアップされている。さらに大気中の濃度の低減を急ぐべき物質(指定物質)として、ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロエチレンが取上げられ、工場・事業場からの排出抑制対策が進められている。(2014年8月改訂)