最終処分場
[ サイシュウショブンジョウ ]
廃棄物の最終処分(埋め立て処分)を行う場所。廃棄物は、リサイクル・リユース(再使用)される場合を除き、最終的には埋め立てか海洋投棄される。最終処分は埋め立てが原則とされている。最終処分場については、構造基準と維持管理基準が定められている。
最終処分場は、埋め立て処分される廃棄物の環境に与える影響の度合いによって、有害物質が基準を超えて含まれる燃えがら、ばいじん、汚泥、鉱さいなどの有害な産業廃棄物を埋め立てる「しゃ断型処分場」、廃棄物の性質が安定している廃プラスチック類などを埋め立てる「安定型処分場」、しゃ断型、安定型の処分場の対象外の産業廃棄物と一般廃棄物を埋め立てる「管理型処分場」の3種類に分けられる。