[ ケイカンチク ]
景観法(2004年6月制定、12月施行)の規定に基き、市町村が市街地の良好な景観の形成を図るため都市計画に定めた地区(2005年1月現在では、法施行直後であり、まだ定められた地区はない)。
市町村は、景観法に基く景観計画区域よりも、より積極的に景観の形成や誘導を図っていきたい場合、都市計画として、景観地区を定め、(1)建築物の形態意匠、(2)建築物の高さ、(3)壁面の位置、(4)建築物の敷地面積、について制限できることとされている。