新幹線鉄道騒音に係る環境基準

[ シンカンセンテツドウソウオンニカカルカンキョウキジュン ]

解説

環境基本法(1993)に基づく基準で、前身の公害対策基本法(1967)に基づいて、1975年に生活環境を保全し人の健康の保護に資する上で維持されることが望ましい基準として定められた(昭和50年環境省告示46号)。

この環境基準は新幹線鉄道騒音による被害を防止するための音源対策、障害防止対策、土地利用対策等の各種施策を総合的に推進するための行政上の努力目標であり、地域の類型ごとに基準値が定められている(類型あてはめ)。地域類型の当てはめは、都道府県知事が行うことになっており、例えば、「主として住宅の用に供される地域」であるI類型においては70dB以下と定められている。

測定は、上り下りを合わせた連続する20本の通過列車のピーク騒音レベルを読み取ることになっており、その評価は騒音レベルの大きさが上位半数のものをパワー平均して行うこととされている。なお、環境基準は午前6時から午後12時までの時間帯の新幹線鉄道騒音について適用されることになっている。

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