排他的経済水域

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解説

国連海洋法条約によって新たに創設されたものであり、沿岸国は自国の沿岸から200海里(約370km)までの水域を排他的経済水域(EEZ)として宣言することができる。排他的経済水域において、沿岸国は天然資源(漁業資源、鉱物資源等)の探査、開発、保存及び管理、海洋環境の保護等、特定の事項に限定して、自国の法令を適用することができる(主権的権利)。日本の領海および排他的経済水域は447万km2であり、世界第6位。

EEZの水産資源を適正に管理するため、「排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律」が制定されており、小笠原周辺海域で中国漁船による赤サンゴの密漁が問題になった2014年には罰則が強化された。

EEZ内のメタンハイドレートの開発およびそれに伴う環境汚染の防止も今後の課題である。

気候変動に関連して、陸上における森林吸収源(グリーンカーボン)だけでなく海洋生物による二酸化炭素吸収(ブルーカーボン)も近年注目されている。(2015年5月作成)

詳細解説

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