循環型社会形成推進基本計画

[ ジュンカンガタシャカイケイセイスイシンキホンケイカク ]

解説

循環型社会形成推進基本法第15条に基づき、環境基本計画を基本として、循環型社会の形成に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るために策定される政府の計画を指す。概ね5年ごとに見直すこととされているため、平成15年3月に策定された最初の基本計画に続き、第二次基本計画が平成20年3月に、第三次基本計画が平成25年5月に、それぞれ、策定されている。第四次基本計画については、平成30年6月に閣議決定されている。

本計画では、実効ある進行管理を行うため、指標と数値目標が設定されていることが特徴となっている。指標は、物質フロー指標と取組指標とに分けられており、このうち前者に関しては、入口の資源生産性、循環の循環利用率、出口の最終処分量のそれぞれについて具体的数値で目標を定めている。また、物質フローに関する補助指標や進行をモニターする指標も、入口・循環・出口のそれぞれに分けて設定されている。さらに、後者に関しても、一般廃棄物の減量化やレジ袋辞退率(マイバック持参率)等の様々な取組指標が設けられている。

第一次基本計画で計画の骨格が作られ、3回にわたって実施された進捗状況の点検結果に基づき、第二次基本計画で種々の充実・強化がなされた。さらに、4回にわたって行われた点検結果に基づき、リサイクルに比べ取組が遅れているリデュース・リユースの取組強化等、新たに「循環の質」に着目した第三次基本計画が作成された。(2018年6月改訂)

詳細解説

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