廃棄物処理法
[ ハイキブツショリホウ ]
廃棄物の定義や処理責任の所在、処理方法・処理施設・処理業の基準などを定めた法律。正式の法律名は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」であり、「廃掃法」とも略称される。
1970年に、従来の「清掃法」(1954)を全面的に改めて制定された。廃棄物の排出抑制と適正な処理、生活環境の清潔保持により、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることが目的。環境省所管。
同法は、廃棄物を「自ら利用したり他人に売ったりできないため不要になったもので、固形状または液状のもの」と定義し、産業廃棄物と一般廃棄物に分類した。廃棄物の処理については、産業廃棄物は排出事業者が処理責任をもち、事業者自らか、または排出事業者の委託を受けた許可業者が処理する。一般廃棄物は市町村が処理の責任をもつ。
これまでに数回大きな改正が行われ適正処理やリサイクルの推進が図られている。
2010年5月の改正では、(1)事業所外で産業廃棄物を保管する際の事前届出制、(2)廃棄物処理施設の知事による定期検査の義務付け、(3)優良な産業廃棄物処理業者の優遇措置、(4)産業廃棄物減量等計画の作成・提出義務などが定められた。。