廃棄物

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解説

廃棄物処理法(1970)では、廃棄物は「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体、その他の汚物または不要物であって、固型状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く)」と定義されている。廃棄物処理法上は、気体は廃棄物に含まれない。

「不要物」について、1971年に旧・厚生省環境整備課長通知で“占有者が自ら利用し、または他人に有償で売却することができないため不要になったもの”との解釈が示された。この「自ら利用」とは、他人に有償売却できるものを占有者が使用することで、有償売却できない場合は該当しない。

廃棄物処理法では、物の性状だけでなく、排出状況・通常の取扱形態・取引価値の有無・占有者の意思等を総合的に勘案して判断(いわゆる総合判断説)する。

廃棄物のリサイクルに際して処理業の許可を要することがリサイクル推進の阻害要因との指摘や、「不要でないリサイクル可能物」として不当に放置される事例多発など適正処理の観点から廃棄物の定義等に関わる議論も盛んになっている。

詳細解説

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