広域処分場
[ コウイキショブンジョウ ]
複数の自治体が共同で使う一般廃棄物の最終処分場。廃棄物の処理は、できるだけ排出場所に近いところで処理するという「自区内処理」が原則になっている。しかしながら、自区内に最終処分場の適地がなくなってしまった場合や、近隣自治体が共同で処理した方が効率的な場合もあり、こうした場合には、広域処分場を設置することが認められている。
都府県の区域を越えて海面埋立てによる広域処分場が必要となる場合には、広域臨海環境整備センター法(1981年)が設けられており、同法に基づく大阪湾フェニックス計画では、湾内4箇所の埋立処分場において近畿2府4県の168市町村から排出される一般廃棄物や産業廃棄物などを受け入れている。(2014年5月改訂)