大気汚染防止法
[ タイキオセンボウシホウ ]
大気汚染防止対策を総合的に推進するために、1962年制定の「ばい煙の排出の規制等に関する法律」を廃止して、1968年に制定された。環境省所管。
この法律は、大気の汚染に関して国民の健康を保護するとともに生活環境を保全することを目的として、(1)工場及び事業場における事業活動や建築物の解体に伴う「ばい煙」、「揮発性有機化合物」や「粉じん」の排出を規制し、(2)水銀等の排出を規制し、(3)有害大気汚染物質対策を推進し、(4)自動車排出ガスに係る許容限度を定めることなどが盛り込まれている。また、無過失であっても健康被害が生じた場合における事業者の損害賠償責任(無過失責任)を定めることにより被害者の保護を図ることも規定している。
1970年の改正で、指定地域性を廃止して全国的規制の導入、上乗せ規制の導入、規制対象物質の拡大、直罰規定の導入、燃料規制の導入、粉じん規制の導入がなされた。その後も、1972年に無過失賠償責任規定の整備、1974年に総量規制制度の導入、平成元年に特定粉じん(石綿)規制の導入、1995年に自動車燃料規制の導入、1996年にベンゼン等有害化学物質規制の導入、2004年に揮発性有機化合物(VOC)規制の導入、2015年に水銀等排出規制の導入がなされてきている。さらに、2020年には特定粉じんの規制に関して、解体等工事に伴う石綿飛散防止対策の強化が行われている。(2022年4月改訂)