外来生物法
[ ガイライセイブツホウ ]
外来生物(移入種)による生態系等への影響を防止するための法律。一般に、外来生物法と略称される。2004年6月制定、2005年6月より施行。海外からの移入生物による、日本の生態系、人の生命や健康、農林水産業への被害を防止するために、飼養、栽培、保管又は譲渡、輸入などを禁止するとともに、国等による防除措置などを定めている。生態系等への被害が認められる生物は、特定外来生物として指定され、飼育、栽培、譲渡、運搬、輸入、さらに野外への放出などが規制される。これに違反すると3年以下の懲役、または300万円以下の罰金(法人の場合には1億円以下の罰金)が課せられる。また、生態系等への被害が明らかでなくともその疑いがあるものは未判定外来生物と規定され、輸入の届出などが必要となる。