埋立処分

[ ウメタテショブン ]

解説

廃棄物を埋立てて廃棄処分すること。固体廃棄物や減容処理した灰分などを地表や水底等に積み重ねていくことをいい、最終的なごみの処分法として、古くから行われてきた。

2003年度末の最終処分場は、一般廃棄物2,039ヵ所、産業廃棄物2,655ヵ所。一般廃棄物の最終処分場は、山間部にもっとも多く、平地、海面、水面がこれに続く。しかし、環境汚染の拡大に懸念を抱く住民によって迷惑施設とみなされ、処分場用地の獲得が困難な状態が続いている。

廃棄物処理法(1970)では、周囲に囲いを設け、一般廃棄物または産業廃棄物の処分場所であることを表示し、処分場からの浸出液や、悪臭の発散、ねずみの生息、蚊・蠅などの害虫発生がないように適切な措置を講じることを定めている。同法では産業廃棄物の最終処分場は安定型、管理型、遮断型の三つの類型があり、一般廃棄物の最終処分場は産業廃棄物の管理型処分場と同等の性能のものとされている。

詳細解説

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