地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律
[ チキュウオンダンカタイサクノスイシンニカンスルホウリツノイチブヲカイセイスルホウリツ ]
COP3で採択された京都議定書の運用細目がCOP7(2001年)において合意され、発効する見通しが立ったことから、地球温暖化対策法(1998年)の改正が2002年5月31日に国会で可決成立、同年6月7日公布された。
政府は毎年温室効果ガスの排出量、吸収量を算定、公表すること、「京都議定書目標達成計画」を定めなければならないこと、内閣に「地球温暖化対策推進本部」を設置すること等が新たに改正法に盛り込まれた。