地域地球温暖化防止活動推進センター
[ チイキチキュウオンダンカボウシカツドウスイシンセンター ]
地球温暖化対策推進法(1998)に基づいて、都道府県知事並びに政令指定都市及び中核市の長によって指定されるセンターのこと。平成20年の法改正により、都道府県のみならず、指定都市等による指定ができるようになった。
地域地球温暖化防止活動推進センターの実施する事業は、「地球温暖化の現状及び対策の重要性に関する啓発・広報活動」「推進員及び民間団体の活動支援」「温室効果ガス排出抑制等の措置に関する照会・相談・助言」「温室効果ガスの排出実態に関する調査及び情報・資料の収集・分析」「地域住民の活動促進のため分析結果の提供」「指定元地方公共団体実行計画の達成のための協力」などとして規定されている。また都道府県センターにおいては、区域内の指定都市等の長が指定する市センターの連絡調整を図る。
1999年4月に財団法人北海道環境財団が北海道地球温暖化防止活動推進センターとして、全国に先駆けて指定されたのを皮切りに、2017年7月現在、全国47都道府県及び12市で合計59の地域地球温暖化防止活動推進センターが指定されている。(2017年8月改定)