国際希少野生動植物種
[ コクサイキショウヤセイドウショクブツシュ ]
「種の保存法」(1992)に基づき指定されるもので、国内希少野生動植物種以外の種で、ワシントン条約附属書Iに掲載された種(留保種を除く)、又は渡り鳥等保護条約に基づき相手国から絶滅のおそれのある鳥類として通報のあった種のいずれかに該当する種。
輸出入には、外国為替及び外国貿易管理法により、ワシントン条約等に基づく規制措置が適用される。附属書I掲載種のうち、商業的に繁殖させたものや特定の国の個体群など、条約上附属書I扱いされていないものについては、環境大臣に登録することによって流通が認められている。