名古屋議定書

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解説

正式名称は、「遺伝資源へのアクセスとその利用から得られる利益の配分(ABS)に関する名古屋議定書」。2010年10月に愛知県名古屋市で開催された生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)で採択されたのにちなんで名古屋議定書と呼ばれる。

名古屋議定書は、遺伝資源のアクセスに係る事前同意(PIC:Prior Informed Consent)や相互合意条件(MAT:Mutually Agreed Terms)に基づく公正かつ衡平な利益配分を含め、生物多様性条約の規定に実効性を持たせるため締約国が実施すべき具体的措置を定めている。国境をこえるなど事前同意を得ることができない遺伝資源の利用の場合に、利益配分のためのグローバルな多国間メカニズムも検討されることになった。法的拘束力のある国際約束の採択を受けて、各国国内法や規制の整備が進められていく。

遺伝資源へのアクセスと利益配分についてのルールの透明性や明確性が確保されることは、遺伝資源の提供国、利用国の双方にとって望ましく、今後の遺伝資源の活用の促進が期待される。

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