原位置浄化
[ ゲンイチジョウカ ]
土壌汚染対策手法の一種。直接摂取及び地下水経由の観点からの措置として用いられる。汚染土壌から、その場所にある状態で抽出又は分解その他の方法により対象となる特定有害物質を基準以下まで除去する対策手法をいう。
土壌溶出量基準に適合しない場合であって、不溶化により土壌溶出量基準以下の土壌とすることはこれに該当しない(「原位置不溶化」措置に該当)。
土壌汚染対策法(2002)に基づき、土壌溶出量基準に適合しない土地にあっては措置の実施により2年間地下水汚染が生じていない状態を、土壌含有量基準に適合しない土地にあっては一定の割合で採取した土壌が土壌含有量基準に適合していることが確認された場合には、当該指定区域の指定が解除される。