南極地域の環境の保護に関する法律
[ ナンキョクチイキノカンキョウノホゴニカンスルホウリツ ]
南極地域の環境を保全するため、「環境保護に関する南極条約議定書」の国内法として1997年に制定された(施行は1998年)。一般には「南極環境保護法」と略称される。所管は環境省。
鉱物資源採取の禁止、在来動植物の採捕・有害干渉の禁止、非在来種の持ちこみ禁止、廃棄物の適正処理、学術研究などあらゆる活動に関する環境影響評価の実施・確認手続き等を定めている。
近年増加しつつある観光ツアーの一員として上陸する場合であっても手続きが必要とされる。