動物虐待
[ ドウブツギャクタイ ]
ペットなど飼養・飼育下の動物をみだりに殺したり、傷つけたり、餌や水を与えないなどの虐待行為は、動物愛護管理法により禁止されている。旧法の「動物の保護および管理に関する法律」(1973制定)では、殺傷も含む虐待や遺棄に対し3万円以下の罰金となっていたが、罰則が軽すぎるという批判があり、動物愛護管理法への法改正(1999)と同時に罰則が強化された。
愛護動物をみだりに殺したり傷つけた場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金、遺棄したり餌や水を与えずに衰弱させるなどの虐待を行った場合は30万円以下の罰金となる。各家庭での飼養だけでなく、動物繁殖業者などによる遺棄・虐待も対象となる。