動物の遺棄

[ ドウブツノイキ ]

解説

ペットが巨大化、凶暴化したり、あるいは家庭の事情などで飼養できなくなった際に、野外に捨てる行為をいう。動物愛護管理法(1973)により、動物を遺棄した場合は50万円以下の罰金が科せられる。

遺棄の罰則対象動物は、哺乳類、鳥類および爬虫類で、昆虫や両生類は含まれていない。近年、犬・ねこ以外にも、アライグマ、フェレットなどの哺乳類、イグアナなどの爬虫類など海外からの輸入ペットが増加し、飼養困難となったペットを遺棄する行為が頻繁に発生している。こうした外国産の動物が野生化し、生態系へ悪影響をもたらしたり、人に被害をもたらすケースが増加し、社会問題となっている。

詳細解説

EICネット 環境用語集