動物の愛護及び管理に関する法律
[ ドウブツノアイゴオヨビカンリニカンスルホウリツ ]
動物愛護管理法、時に動愛法と略称されるが、正式名称は「動物の愛護及び管理に関する法律」。1973(昭和48)年に議員立法で制定された「動物の保護及び管理に関する法律」が1999年に大幅に改正され、同時に名称も変更された。総理府の所管だったが、2001年の中央省庁再編に伴い、環境省に移管されている。
人と関わりのある動物(ただし野生状態の野生動物は含まない)を対象として、虐待の防止や適切な取り扱い(愛護)と、人の身体・財産に対する危害や迷惑の防止等(管理)について、社会的な枠組みを定めている。
同法の特徴は、旧動物保護管理法と較べて動物の飼い主など管理者の責務が強化されたこと、動物取扱業者に都道府県知事等への登録(99年改正当時は届出)が義務づけられたこと、虐待や遺棄に対する罰則が強化されたことなどである。2005年の一部改正では、国の基本指針の策定および都道府県による動物愛護管理推進計画の策定が定められた(法律第5条、第6条)。併せて、動物取扱業の適正化(届出制→登録制の変更や、動物取扱責任者設置の義務化など)、また政令で定める特定動物への個体識別措置の義務化などが定められた。