公害健康被害補償法
[ コウガイケンコウヒガイホショウホウ ]
正式名を「公害健康被害の補償等に関する法律」というが、略して「公健法」と呼ぶ場合もある。旧法の「公害に係る健康被害者の救済に関する特別措置法(昭和44年法律第90号)」に代わって、1973年に制定された法律で、1987年の法改正で現在の名称に変更された。
この法律の目的は、健康被害に係る損害を補うため、医療費、補償費などの支給を行うとともに、公害保健福祉事業を行うことにより、公害健康被害者を保護することである。
補償給付の対象は、大気汚染の影響による疾病(慢性気管支炎、気管支喘息、喘息性気管支炎、肺気腫、およびそれらの続発症)が多発した第1種指定地域の被認定患者と、水俣病、イタイイタイ病および慢性砒素中毒を指定疾病とする第2種指定地域の被認定患者である。1987年の法改正により第1種指定地域の解除が行われ、大気汚染に係る新規患者の認定は行われないこととなったが、それ以前の被認定患者については引き続き所定の補償給付が行われている。
なお、本制度では補償給付や公害保健福祉事業に必要な費用を汚染原因物質の排出者から徴収することとなっており、第1種指定地域の指定疾患に係る汚染負荷量賦課金と第2種指定地域の指定疾病に係る特定賦課金がある。