公園計画
[ コウエンケイカク ]
指定された国立・国定公園を適正に保護し、利用するため方針を明らかにした計画であり、自然公園法(1957)の規定に基づき環境大臣により策定される(法第7条)。
公園計画は、その内容により規制計画と事業計画に区分され、さらに目的等により、保護規制計画、利用規制計画、保護施設計画、利用施設計画、生態系維持回復計画に分けられる。これらの計画に基づき、保護規制がかかる特別地域の指定や利用のための施設整備など自然公園の基本的な管理・運営が実施される。なお、計画は概ね5年ごとに見直されることとなっている。(2014年7月改訂)