健康項目
[ ケンコウコウモク ]
環境基本法(1993)に基づく人の健康の保護のために定められる環境基準である。環境基準は環境基本法の前身の公害対策基本法(1967)に基づいて、1971年に定められたもので、公共用水域の水質保全行政の目標として達成し維持されることが望ましい水質汚濁に係わる環境基準のひとつ。1993年3月に改正された水質環境基準において、各種有害物質の基準値が全国一律の値として示された。
カドミウム、全シアン、鉛、六価クロム、ヒ素、総水銀、アルキル水銀、PCB、ジクロロメタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレンの23項目について環境基準が定められている。1999年硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素、ほう素の3項目追加されて26項目となった。