人材認定等事業
[ ジンザイニンテイトウジギョウ ]
2003年制定の「環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律(環境保全活動・環境教育推進法)」の第11条に基づく、民間による人材認定等事業の登録制度。環境保全に関する指導者個人を認定する制度ではなく、民間の実施する「指導者養成」や「指導者認定」を行う事業を一定の基準に照らし合わせて主務大臣(環境、文部科学、農林水産、経済産業、国土交通の5大臣)が認定登録する制度である。
登録事業については、国が国民に対して積極的に情報提供することとしている。なお、国や地方自治体等の行う事業は、当制度とは別に情報収集・提供が行なわれる。