中間貯蔵施設
[ チュウカンチョゾウシセツ ]
環境省では、「除染で取り除いた土や放射性物質に汚染された廃棄物を、最終処分するまでの間、安全に管理・保管するための施設」と定義している。
具体的には、東京電力福島第1原子力発電所事故(2011)への対応として、(1)「仮置場などに保管されている除染に伴い発生した土壌や廃棄物(除染土壌や側溝の汚泥、草木、落ち葉など)」及び(2)「1kgあたり10万Bq(ベクレル)を超える放射性セシウム濃度の焼却灰など(可燃物は、原則として焼却し・減量することによって発生した焼却灰)」を貯蔵する。
なお、事故後5年を経過した2016年3月の時点でも、福島県内の除染土壌などの発生量を正確に予測することは難しいが、環境省では、約1,600万m3-2,200万m3と推計しており、この量は、東京ドーム(約124万m3)の約13-18倍に相当する。(2016年6月作成)
使用済燃料の中間貯蔵施設(出典:一般財団法人日本原子力文化財団「原子力・エネルギー図面集 第7章 原子燃料サイクル」)