一部事務組合

[ イチブクミアイ ]

解説

地方自治法(昭和22年法律第67号)に基づき、地方公共団体(都道府県、市町村)又は特別区が、その事務の一部を共同して処理するため、これらの地方公共団体を構成員として設立する組合をいう。

一部事務組合は、その協議により規約を定め、都道府県の加入するものにあっては総務大臣、その他のものにあっては都道府県知事の許可を得た特別地方公共団体であり、法人格を有する。すなわち、規約で定められた事務を共同処理するために必要な範囲において権利義務の主体となり得る。この場合において、一部事務組合内の地方公共団体につきその執行機関の権限に属する事項がなくなったときは、その執行機関は、一部事務組合の成立と同時に消滅する。

廃棄物処理において、数個の区や市町村が共同して事務処理にあたる組合を作っている事例がよくみられる。

詳細解説

EICネット 環境用語集