一般廃棄物
[ イッパンハイキブツ ]
廃棄物処理法(1970)の対象となる廃棄物のうち、産業廃棄物以外のもの。
一般家庭から排出されるいわゆる家庭ごみ(生活系廃棄物)の他、事業所などから排出される産業廃棄物以外の不要物(いわゆるオフィスごみなど)も事業系一般廃棄物として含まれる。また、し尿や家庭雑排水などの液状廃棄物も含まれる。
現行の廃棄物処理法(1970)の下では、地方自治体が収集・処理・処分の責任を負う。発生源別に、生活系と事業系の2つに区分される。
一般廃棄物の排出量は2002年度実績で、年間5,236万トン、1人1日当り1,132グラムと、前年度より微増している。