プラスチック製容器包装

[ プラスチックセイヨウキホウソウ ]

解説

容器包装リサイクル法(1995)でメーカーにリサイクルが義務付けられた容器包装のうち、先行して法の対象とされたペットボトルを除くプラスチック製のもの。ペットボトルを含まないため、「その他のプラスチック容器」と称されることもある。

具体的には、(1)箱・ケース、(2)びん、(3)たる・おけ、(4)カップ型の容器・コップ、(5)皿、(6)くぼみのあるシート状の容器、(7)チューブ状の容器、(8)袋、(9)(1)-(8)に準ずる構造や形状の容器、(10)容器の栓、ふた、キャップ、そのほかこれに準ずるもの、(11)容器に入った商品を保護したり固定したりするために、容器にくっつけられたり加工が施されており、その容器の一部として使われる容器、(12)商品の包装材でおもにプラスチック製のもの の12種類。

資源有効利用促進法(1991)に基づく「指定表示製品」として、リサイクルのための分別収集を促進する識別マークがつけられることとされる。

詳細解説

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