エコツーリズム推進法
[ エコツーリズムスイシンホウ ]
地域の自然環境の保全に配慮しつつ、地域の創意工夫を生かした「エコツーリズム」を推進するため、2007年6月20日に、超党派の議員立法として可決成立した法律。以下の4つの具体的な推進方策を定め、エコツーリズムを通じた自然環境の保全、観光振興、地域振興、環境教育の推進を図るものである。
(1)政府による基本方針の策定
(2)地域の関係者によるエコツーリズム推進協議会の設置
(3)地域のエコツーリズム推進方策の策定
(4)地域の自然観光資源の保全
主務大臣は、環境大臣、国土交通大臣、農林水産大臣、文部科学大臣。
政府はエコツーリズム推進のための基本方針を作成し、市町村は地域ごとの全体構想を作成して主務大臣の認定を申請することができる。法施行は2008年4月1日。