エコツーリズム推進協議会
[ エコツーリズムスイシンキョウギカイ ]
エコツーリズム推進法(2007)の第5条に基づいて、市町村(特別区を含む)がエコツーリズムを推進しようとする地域ごとに設置することのできるもの。同協議会の構成メンバーとして、当該市町村および関係行政機関や関係地方公共団体に加え、エコツーリズムの案内や斡旋等を行う事業者(特定事業者)、地域住民、自然観光資源や観光に関する専門的知識を持つNPO等、土地所有者などが想定されている。
同協議会では、国の定めるエコツーリズム推進基本方針に基づいて、当該地域におけるエコツーリズム推進全体構想の策定(策定された全体構想は、主務大臣の認定を申請することができる)を行い、またエコツーリズムの推進に係る関係機関等の連絡調整を行うこととされている。