みどりの月間

[ ミドリノゲッカン ]

解説

2006(平成18)年8月の閣議決定により設けられたもので、毎年4月15日から5月14日を期間とする。

「みどりの日」についての国民の関心と理解を一層促進し、「みどり」についての国民の造詣を深めることを目的とする。同時に、「みどりの学術賞」が創設された。

みどりの月間の期間中、「みどりの日」において国公立公園の無料開放を行うほか、「みどりの式典」の開催、地方公共団体及び一般の協力を得て、国民が自然に親しむための各種行事等を全国的に実施する。

なお、1989年の閣議了解により設けられた「みどりの週間」は当閣議決定により廃止された。

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