ばい煙発生施設
[ バイエンハッセイシセツ ]
大気汚染防止法(1968)第2条第2項に基づいて定められている施設で、規制の対象となるもの。
工場又は事業場に設置される施設でばい煙を発生し、及び排出するもののうち、その施設から排出されるばい煙が大気の汚染の原因となるものとして政令で定められる。同法施行令第2条では一定規模の32種類の施設を指定している。
ばい煙発生施設の設置又は構造、使用方法、処理方法の変更に当たっては都道府県知事への届出が必要である。知事はこれを審査し、基準に適合しないと判断すれば計画変更命令、計画廃止命令、改善命令、使用燃料の変更命令などを行うことができる。