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水・土壌環境

地盤沈下問題

 地盤沈下は、地下水の過剰な採取により地下水位が低下し、粘土層が収縮するために生じる。いったん沈下した地盤はもとに戻らず、建造物の損壊や洪水時の浸水増大などの被害をもたらす。

 地下水は良質かつ恒温の水資源であり、生活用水、工業用水、農業用水、消融雪用水等として容易かつ安価に採取できるため、生活水準の向上、産業の発展等による水需要の増大や深井戸さく井技術の発達に伴い、昭和40年代には年間20cmを超える激しい沈下もあった。その後地下水の採取制限が行われ、長期的には地盤沈下は沈静化へ向かっているが、一部地域では依然として沈下が続いている。ピークに比べ改善傾向が見られるものの、都市化の進展によりコンクリートやアスファルトによって地表が覆われ、地中に水分が浸透しないことや、森林の減少により土壌の保水力が減退することなどによる、地下への水の供給の減少が懸念されている。

 平成10年度の年間2cm以上の地盤沈下地域の面積は、9地域250km2であった(平成9年度9地域244km2)。年間4cm以上の地盤沈下地域の面積は、環境庁が全国の地盤沈下面積の集計を開始した昭和53年以降初めてゼロになった前年に引き続いてゼロであった。

 地盤沈下の防止のため、工業用水法及び「建築物用地下水の採取の規制に関する法律」(「ビル用水法」)に基づき地下水採取の規制が行われており、現在、両法によりそれぞれ10都府県、4都府県の一部が地域指定されている。また、多くの地域では地方公共団体の条例等に基づく規制のほか、工業用地下水採取の自主規制、使用合理化等行政指導を行うことにより地下水の採取量の減少を図っている。

環境省「全国地盤環境情報ディレクトリ」

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