食品関連事業者

[ ショクヒンカンレンジギョウシャ ]

解説

食品の製造・加工・卸売・小売等を業として行う者(食品メーカー、百貨店、スーパー、八百屋、魚屋などの事業者。動植物性の素材の残渣や廃棄食品が発生する。)と、飲食店業その他、食事の事業を行う者(食堂、レストラン、ホテル、旅館、給食などの事業者。調理くず、食べ残しを含む調理済み食料などの残渣や廃棄物が発生する。)とを指していう。

事業系の廃棄物は、比較的再生利用が容易であり、このため、食品関係事業者(製造・販売・外食)を対象に、食品廃棄物の発生抑制と減量化、飼料化・肥料化等リサイクルを図ることを目的として、食品リサイクル法が制定された。(2000年6月)

食品リサイクル法では、食品リサイクルの推進に関するモデル事業等への補助制度、施設設置に係る融資制度、優遇税制などの特例措置が設けられている。

詳細解説

EICネット 環境用語集