要緊急対処特定外来生物

[ ヨウキンキュウタイショトクテイガイライセイブツ ]

解説

外来生物法(2004)に基づき指定される「特定外来生物」のうち、まん延した場合に重大な生態系被害や、国民生活の安定に著しい支障を及ぼすおそれがあり、当該生物を発見した場合に緊急に検査、防除その他拡散を防止するための措置を行う必要があるものとして政令で定めるものをいう。

指定されると当該生物が存在している蓋然性が高い物品・車両等の移動制限、土地、施設等について通関後の検査・消毒・廃棄命令等の規制が可能となる。2022年5月の法改正により制度が新設された。2022年11月にヒアリ類が指定され、2023年4月1日より施行されている。(2023年6月作成)

詳細解説

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