自然再生全体構想

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解説

自然再生推進法(2002)では、法に基づく自然再生協議会が地域で過去に損なわれた自然環境を再生するに当たって、“再生”の全体的な方向性やビジョンづくりなどを全体構想としてまとめることが規定されている(法第8条)。具体的には、国の定める自然再生基本方針に即して、(1)自然再生の対象となる区域、(2)自然再生の目標、(3)協議会に参加する者の名称又は氏名及びその役割分担、(4)その他自然再生の推進に必要な事項 ──を定める。

2004年3月に荒川太郎右衛門地区自然再生協議会(2003年7月設立)が全国初の全体構想を取りまとめた後、2006年4月現在全国に設立されている18協議会のうち、11協議会が全体構想を取りまとめている。

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