自然公園法

[ シゼンコウエンホウ ]

解説

国立公園法(1931)を抜本的に改正し、1957年に制定された。優れた自然の風景地の保護と利用の増進を目的とし、自然公園を国立公園、国定公園、都道府県立自然公園の3種類に体系化して、それぞれの指定、計画、保護規制等について規定している。環境省の所管。

土地の所有権に関わらず区域を指定し、公用制限を課すという独特の保護制度(地域制公園)を採用している。80年を超える歴史のある自然環境の保護制度であり、また、指定地域の合計面積が国土の14%占めるなど日本の自然環境保全の中核的存在となっている。

2002年に保護の強化、二次的自然の管理方策を盛り込んだ法改正を実施している。

また、2009年の改正では、法の目的に「生物の多様性の確保に寄与すること」が追加されたほか、海域における保全施策の充実や生態系維持回復事業の創設等が盛り込まれた。(2014年7月改訂)

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