粉じん発生施設

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解説

大気汚染防止法(1968)第2条第6項、第7項において、粉じんを発生する施設として規制されている施設であり、一般粉じん発生施設と特定粉じん発生施設の2種類がある。

工場又は事業場に設置される施設で一般粉じん(特定粉じん)を発生し、及び排出し、又は飛散させるもののうち、その施設から排出され、又は飛散する一般粉じん(特別粉じん)が大気の汚染の原因となるもので具体的には政令で定められている。

同法施行令第3条では一定規模の5種類の一般粉じん発生施設を指定し、第3条の二では一定規模の9種類の特定粉じん発生施設が指定されている。

粉じん発生施設の設置又は構造、使用方法、処理方法の変更に当たっては都道府県知事への届出が必要である。一般粉じん発生施設は構造・使用・管理基準が課せられており、これを遵守していない場合には基準適合命令、一時停止命令を受ける場合がある。特定粉じん発生施設については、基準に適合しないと判断されれば計画変更命令、計画廃止命令、改善命令、使用燃料の変更命令などを受ける場合がある。

詳細解説

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