生物多様性条約
[ セイブツタヨウセイジョウヤク ]
生物の多様性を「生態系」、「種」、「遺伝子」の3つのレベルで捉え、生物多様性の保全、その構成要素の持続可能な利用、遺伝資源の利用から生ずる利益の公正な配分を目的とする条約。地球サミット直前の1992年5月22日に採択され、同年6月の地球サミットの場で各国の署名のために開放された。日本は1992年に署名、1993年に受諾。条約は、第30条の規定により30ヶ国が締結してから90日後に当たる 1993年12月29日に発効した。2015年7月現在の締約国数は、196カ国・地域。条約事務局はカナダのモントリオールにある。
締約国に対し、その能力に応じ、国家戦略等の作成をはじめ生物多様性の保全、持続可能な利用の措置をとることを求めるとともに、各国の天然資源に対する主権を認め、資源提供国と利用国との間での利益の公正かつ公平な配分を求めている。また、条約を遂行するために、カルタヘナ議定書、名古屋・クアラルンプール補足議定書、名古屋議定書が採択されている。
日本は、1995年に最初の生物多様性国家戦略を策定し、逐次改定を行っている。また、2008年には生物多様性基本法を制定し、生物多様性に関する施策の枠組みを明らかにするとともに生物多様性国家戦略及び地域戦略にも法的根拠を与えた。(2015年8月改訂)