環境汚染物質排出移動登録

[ カンキョウオセンブッシツハイシュツイドウトウロク ]

解説

有害性のある化学物質がどのような発生源からどれくらい環境中に排出されたか、あるいは廃棄物に含まれて事業所の外に運び出されたかというデータを、国、事業者団体等の機関が把握・集計・公表する仕組み。

化学物質排出移動量届出制度ともいう。

対象となる化学物質を製造・使用・排出している事業者は、環境中への排出量と廃棄物処理のために事業所の外へ移動させた量を把握し、年に一回報告する。

日本では、1999年「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」により制度化され、2001年4月から実施されている。

事業者は都道府県経由で対象化学物質(第1種指定化学物質)の排出・移動量を国に報告し、国が集計、公表する。公表される情報は集計データであるが、個別事業所に関するデータも個別の開示請求があれば公開される。

米国ではTRI、またオーストラリアではNPIと呼ばれる類似の制度が行われているほか、オランダ、カナダ、イギリス等で国の法律に基づいたPRTRが行われている。

詳細解説

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