環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律

[ カンキョウキョウイクトウニヨルカンキョウホゼンノトリクミノソク心ニカンスルホウリツ ]

解説

2011年6月15日公布の改正環境教育推進法。

2003年7月、議員立法により制定された、「環境保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律」は、持続可能な社会を構築するため、環境保全の意欲の増進及び環境教育の推進に必要な事項を定め、人材の育成等について一定の役割を果たしたが、その後の、環境保全活動や行政・企業・民間団体等の「協働」の重要性の拡大、環境教育のさらなる充実を図る必要が高まったことから、2011年6月15日改正法が公布された。

旧法は訓示規定を中心とする法体系であったが、改正法では、具体的既定の充実が図られ法律名も「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律」に変更された。具体的には、法目的に「協働取組」の推進が追加され、地方自治体による推進枠組みの具体化として「環境教育・協働取組推進の行動計画」の策定ができること、学校教育における環境教育のさらなる充実、人材認定事業の登録対象に協働取組のファシリテーターの認定、環境教育教材の開発等が追加された。また、自然体験の機会の場の知事による認定制度の導入、環境行政への民間団体(NPO等)の参加および協働取組の推進のため、協定制度の導入や事業型環境NPOの活動支援なども加えられた。基本方針等の閣議決定等を経て2012年10月1日に完全施行。

詳細解説

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