環境保護に関する南極条約議定書

[ カンキョウホゴニカンスルナンキョクジョウヤクギテイショ ]

解説

南極地域を平和および科学に貢献する自然保護地域として位置づけて、その環境の包括的な保護を図るため、1991年に南極条約特別協議国会合において採択され、1998年に発効した。「南極条約議定書」と略称されたり、採択地名より「マドリット議定書」と呼ばれることもある。

南極地域における鉱物資源採取の禁止、在来動植物の採捕・有害干渉の禁止、非在来種の持ちこみ禁止、廃棄物の適正処理、あらゆる活動に関する環境影響評価の実施等を定めている。2003年1月現在、この議定書の締約国は29ヶ国。日本は、1997年に国内法として「南極地域の環境の保護に関する法律」を制定し、1997年12月に議定書を締結した。

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